2018-12-04 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
他方、いわゆる賠償マニュアルと言われるものにつきましては、各原子力事業者が任意で策定している社内向けの文書であると承知しておりますが、公表されておらず、その内容の詳細については文部科学省としてはお答えは差し控えさせていただきます。
他方、いわゆる賠償マニュアルと言われるものにつきましては、各原子力事業者が任意で策定している社内向けの文書であると承知しておりますが、公表されておらず、その内容の詳細については文部科学省としてはお答えは差し控えさせていただきます。
今回の改正で、損害賠償実施方針の作成、公表の義務付けというのがあるわけですけれども、今対象となる事業者のうち、現在はどういう賠償マニュアルを作っているのかとか、作っていないところがあるのか作っているところがあるのか、またその作ったものはどういうふうに公開しているのか、この現在の状況を教えていただけたらと思います。
政府は新規制基準に適合していると認められた原発につきましては再稼働を進めるという方針なわけですけれども、現状では、最終処分場も決まっていません、避難計画も定まっていません、そして原子力事業者は何と原子力損害賠償マニュアルも整備していないというのが現状なんですね。
それでは、原子力損害賠償マニュアルについて、これも八木会長に電事連の会長でありますのでお聞きしたいというふうに思うんですけれども、原子力損害賠償につきましてですけれども、これは一九九九年に茨城県の東海村のジェー・シー・オーの臨界事故を受けて文科省が制定しました原子力損害賠償制度の運用マニュアルというものがありますね。これ、各社に賠償の手引などとして作成を求められているというものだと思います。
その中で、ちょっと意地悪な質問で恐縮なんですけれども、関電さんは賠償マニュアル、これ策定されておりますけれども、これは二〇一〇年の十一月のものなんですよね。これちょっとアウト・オブ・デートだと思いますので、その後、事故が起こりましたので、是非そういったものも御自身も、関電さんも改定していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。